1980-04-17 第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第17号
これは一つは、大都市警察の特色から来ておりますけれども、同時にそれ以外に、いわゆる国の立場での事務が多い。ならば、その面はもう少し国で考えるべきではないか、これは御説のようにそれを否定するわけにいきません。これに対する対応策は漸次講じていかなければならぬ、こう思います。 それからもう一つは、東京都は不交付団体だから富裕団体じゃないか、それはおかしい、こういう御意見でございますね。
これは一つは、大都市警察の特色から来ておりますけれども、同時にそれ以外に、いわゆる国の立場での事務が多い。ならば、その面はもう少し国で考えるべきではないか、これは御説のようにそれを否定するわけにいきません。これに対する対応策は漸次講じていかなければならぬ、こう思います。 それからもう一つは、東京都は不交付団体だから富裕団体じゃないか、それはおかしい、こういう御意見でございますね。
しかしながら、警察事務の中身から見ますればですね、やはり大都市警察特有の事象というものは、これはやはり指定府県の指定市の側にあるのだという、こういうような以上三件考えまして、今日こういう制度をとっているんだということを御理解願いたいと思います。
先ほど申し上げました数字は、大都市警察におきましては、少年係とかあるいは風紀係、そういうふうに係がはっきり分かれておるわけでありますが、地方へ参りまして、また小さい警察署になりますと、一つ一つ、係員一人々々に専門の係を割り当てる余裕がございませんので、ただいま申し上げました三千五百ほどの人たちは、そういった保安関係、防犯関係、こういうようなものにもタッチしながら、なおその一面において少年係として活動
この経費は、都道府県警察本部、警察署、派出所その他の都道府県警察庁舎の新増改築及び補修に必要な経費でありまして、前年度に比較しまして、警察署の少年補導室の新設整備及び大都市警察の総合保護収容所の新設に要する経費千九百余万円を増額計上いたしております。
この附則は表向きの説明といたしましては、自由党側から規模の大きい大都市警察を一挙に府県に統合するためには準備に日時を要するからということでありましたが、それは表面のことで、実際は府県一本化の要求と五大都市警察独立の要望との間の妥協の産物でありまして、交渉の経過として承知しておりますところからすれば、要するにその後のいわゆる乱闘国会を巻き起した警察法改正をめぐる激烈な対立抗争に対して冷却期間を与えて、
そういう意味合いにおいて、大都市警察で点数制度というと言葉が悪いのですが、いわゆるメリツト制度を採用しておる。これは事実でございます。ただそのメリツトの内容は、交通違反を幾ら検挙いたしましてもメリツトは挙らないような内容になつております。それはどういう点を主眼にしておるかと申しますと、主眼は防犯点が第一でございます。
反対の第四点は、いわゆる五大都市警察について、その経過的措置及びこの法案成立後の措置に関してであります。衆議院において修正せられました点は、原案を著しく改悪しておると私は思います。三派修正は、それぞれの立場からする妥協の所産とは存じまするが、問題を、今後更に一層複雑化するの虞れなしとしないか、甚だ憂うるものであります。
ところが府県の警察が自治体警察であるならば、当然これと肩を並べて大都市警察というものが存置されなければならない。併しこれを原案においては廃止しておる。修正案では特例を設けて一カ年は現在のまま進めて行く、こういうふうになつていますけれども、根本は何も変りがない。結局廃止する点においては変つておらない。
而もその大都会はいわゆる大都市警察、自治体警察がそこを管轄しているわけであります。そういう方面の情報はむしろ自治体警察のほうに詳しく入つていることも想像にかたくない。
恐らく大都市警察におきましての検挙数は、犯罪が発生したということが、他の地区で発生したものも大都市において検挙したということで一〇〇%、或いはそれ以上の検挙率を示しておるという場合があると思う。
そのほか大都市警察におきましては、府県警察、国警と比較いたしますると、非常にその給与の率がよろしいのでありまして、結局今後この大都市警察が国警と一緒になるという場合におきまして、どうしても現在の給与の必要以上に高い所はこれは若干減額されることはこれは止むを得ないと思つております。我々の自治体警察の中にも、或る所は非常に高率な給与を受けている。
二、三日前の新聞に、大都市警察に対してとつた警察法案の処置が生殺しの警察であるというふうに書いてありましたが、これはむしろ生殺しの府県を作つたというようなことも言えるのではないかというふうに考えるのであります。
併し警察制度改革の問題につきましては、政府のみならず学界、世論も多大の関心を払つておりますが、昨年十月政府の地方制度調査会が行ないましたる当面改革を要する事項に関する答申におきましては、一年有余に亘る審議の結論として警察の府県一本化と併せて十分の規模能力ある大都市警察の存置を認めたことは御承知のことあでります。
原案におきましては、大都市警察はこれを廃止して府県一本にするという原則を貫いております。これは申すまでもなく、都心と周辺地区とが全く一体をなしておる関係から見まして、警察行政が社会経済の実態に即応しなければならん以上理の当然でございます。頭脳と心臓と胴体とばらばらにして、全体としての統一的、能率的な警察活動は期待できないわけでございます。
大都市警察につきましては、従来から種種議論の存するところでありますが、結論において、これを府県と併立させることは、大都市とその周辺地区とを遮断せしめ、このために警察対象としての両地区の一体性を阻害し、警察運営の有機的活動に著しき障害を来すのみならず、財政的にも極めて不経済な結果となりますので、これを府県警察に一元化する必要を認めた次第であります。 第三に、府県警察の内容であります。
第四は、大都市警察に関する特例を認めたことであります。すなわち、現行警察法発足以来、各都市は、いわゆる自治体警察として、住民の自治の精神のもとに、国警より独立いたしまして警察を維持育成して参つたのでありまして、一面におきましては、たとい若干の非能率、不経済の欠陥がありましようとも、他面よく時局の要望に沿い来つたのであります。
また大都市警察の問題にいたしましても、先ほど来この修正案の質疑が行われました際に明らかになつたように、これはこの一年間の暫定措置についてすらも、単に市という区域について新しい警察法を施行するにすぎない。今の自治体警察をそのままに一年間はこれを保持するという意味ではないのであります。
あるいは中央集権をはかるのではないかとか、あるいは地方自治を侵害するのではないか、あるいは政治的中立性を侵すものではないか、(「その通り」)警察国家となるのではないか、大都市警察を廃止するのはけしからぬとか、とかくの議論がたくさん出ておりますが、私は、その多くは誤解に基くか、また曲解に出るものでございまして、ほとんどこれはとるに足らざるものと思うのであります。
私どもは先ほど申し上げましたような趣旨で、大都市につきましてはその特殊性にかんがみまして、一年間という準備期間は置きますが、その間にはこれを受入れる方も、同時にまた受入れられる方もその点は良識をもつて円滑なる準備を進め、また同時に警察任務というもののきわめて重要であることは、大都市警察の首脳部はもとより、一般の職員も十分存じておりますから、御心配になる点は全然ないと考えております。
大都市警察の職員でありますが、これがやはりほかの県の警察と同じように扱われるとすれば、給与上はどういうことになるのであるか、やはり従来の給与をそのままもらうのであるか、あるいはほかの都道府県の警察と同じように、一部は調整し、ある人は調整を受けないというようなかつこうになつて、給与の切下げが行われるものであるか、それを伺いたいのです。
従つてこの一年間、大都市警察に勤務する職員については、この政府原案の警察職員に関する規定の適用がないと修正案の条文上は解されるのでありますが、それでよろしゆうございますか。
そこで休戦しようということで、地方の財政その他行政の問題について地方制度調査会にこれを一任するということでその回答があつたが、その回答に対しては全然考慮なしに大都市警察をなくして府県一本にしたのです。この結果は地、方の自治行政に大きな関係がある。私はこの警察法が出たときの本会議の質問を丁寧に聞いておりましたが、只野君が最後に無所属で簡単な時間でありましたけれども、これを率直に言うておる。
大都市警察につきましては従来から種々議論の存するところでありますが、結論において、これを府県と併立させることは、大都市とその周辺地区とを遮断せしめ、このために警察対象としての両地区の一体性を阻害し、警察運営の有機的活動に著しき障害を来すのみならず、財政的にもきわめて不経済な結果となりますので、これを府県警察に一元化する必要を認めた次第であります。 第三に府県警察の内容であります。
齋藤国警長官は四月十三日の都道府県議長会の会合に臨みまして、この警察法の審議についての説明の際に、府県の警察本部長なりあるいは警察庁長官の任免権とか、あるいは大都市警察というような問題について、根本的な修正を加えるということは、絶対に応じられないというような意味のことを言つたと報道されておるのでありますが、そういうようなことをその会合においてお話になつたかどうか、これをお伺いします。
特に大都市警察の問題が非常に強く前面に出ておりますために、中小都市の警察の存廃問題ということがやや輿論の中に影が薄くなつて来ておるということを、われわれは感じておるのであります。熊本市の人口は二十九万そこそこでありまして、いわゆる中堅の相当右翼の方の都市であります。私はこの機会にお伺いいたしたいことは、特に熊本市及びその周辺の地帯は純農村であります。
そのとき犬養法務大臣に、私は、大都市警察は存置すべしという地方制度調査会の答申案が出ておりますから、どうか答申案の通りにお取上げを願いたいということを陳情いたしましたところが、地方制度調査会の案は、あれは一応の参考案である、政府は別に考えておるから、あの通りにするというわけには行かないというような御趣旨のお言葉をいただいたように考えております。
そこで、今度の法案では大都市警察というものはなくなつて、答申と反した法案を出しておるのですから、何か政府から、大都市の責任者として、こういうことになつた経過について、あるいはまた公式、非公式に何か意見を聞かれたことがあるかどうか、この点をお聞かせ願いたいと思います。
大都市警察を認めることは、百害あつて一利ないといわざるを得ないのであります。特に警察事犯の最も多い東京都が都警察に一本化されるのに、五大市を含む五府県のみが二元化されたような警察を持ちましたならば、そのために住民が不利益をこうむらなければならないというような理由はごうまつもないと私は信ずるのであります。
「都市警察のなかでも人口十万未満程度の小規模なものにあつては、住民の批判、監視も充分に届き、民主的統制が行われやすいが、人口百万前後の大都市警察では、住民の批判監視もゆき届かず、民主的統制が行われ難い。したがつて、人口十万未満の小都市警察を警察民主化のために存置せよというのであれば、筋の通る話であるが、大都市がこれを主張することは観念論議以外のなにものでもない。」